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第1章今回の自筆証書遺言に関する民法改正は、遺言の利用促進と相続争い防止の観点から行われました。「相続税法の特例」を適用するには、定められた期限までに遺産分割協議が調うことを要件とするものが多くあり、遺産分割協議が紛糾すると税制上の特例の適用を受けられなくなります。遺言書は、相続争いを防止するだけでなく、相続税の特例の適用にも役立つのです。愛するご家族があなたの想いをしっかりと受け止め、築き上げた大切な財産を税制上有利に承継するために、遺言書の活用をぜひお勧めします。税理士・ファイナンシャルプランナー・金融機関の方などには、遺言書作成指導や財産目録作成は新たなサービスとして、付加価値向上が期待できます。自筆証書遺言の方式緩和と法務局における遺言書の保管制度この章では、平成30年の民法改正による、「自筆証書遺言の方式緩和」及び「法務局における遺言書の保管制度創設」の概要について解説することとします。

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