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■2019年(平成31年)1月13日施行 ・自筆証書遺言の方式緩和 ■2019年(平成31年)7月1日施行 ・遺留分制度の見直し  ・持戻し免除の意思表示の推定  ・特別寄与制度の創設  ・相続の効力等に関する見直し  ・遺産分割前の払戻し制度の創設  ・遺産分割前に遺産に属する財産処分が  行われた場合の遺産の範囲  ・遺言執行者の権限の明確化 ■2020年(平成32年)4月1日施行 ・配偶者短期居住権  ・配偶者居住権 ■2020年(平成32年)7月10日施行 ・法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 略号例民法968①遺言書保管法1法務局における遺言書の保管等に関する法律第1条平成30年法律第72号附則10②相法21の6相令5の8①三相続税法施行令第5条の8第1項第3号相規12の3措法69の4①租税特別措置法第69条の4第1項措令40の2⑥租税特別措置法施行令第40条の2第6項 *「平成」に関する表記は法令の規定に従っています。適宜読み替えてください。民法第968条第1項民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律附則第10条第2項相続税法第21条の6相続税法施行規則第12条の3第2章 2・3第4章 1第4章 2第4章 3第4章 4第1章 1第4章 5第4章 6第3章 1第3章 2第1章 2 本書における法令等の略号は以下のとおりです。法令等【民法(相続法)改正】【法務局における遺言書の保管等に関する法律】

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