9330_57209sample
19/26

第1章自筆証書遺言の方式緩和と法務局における遺言書の保管制度■民法第968条(自筆証書遺言)の新旧対照表11作成者と作成方法保管制度公証役場で保管撤回方法安全性公証人が関与することから、無効(自筆証書遺言)第 968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2  前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。3  自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。(自筆証書遺言)第968条(同左)(新設)2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。本文部分は遺言者が自書し、財産目録は自書以外も可遺言者自らが法務局に出向き、法務局で保管※法務局に預けている遺言書の返還を受け、廃棄して撤回することもできる※遺言の内容や遺言者の意思について、紛争になる可能性が公正証書遺言と比較して高い※ 法務局における自筆証書遺言の保管制度は、平成32年(2020年)7月10日施行となります。参考資料2公正証書遺言と自筆証書遺言方式の相違点改正後公正証書遺言方式遺言者の意思を確認して公証人が作成公証役場から遺言書の返還を受けることはできないため、他の遺言書で撤回の意思表示を行うになる可能性が低い自筆証書遺言方式改正前以降のページは省略しています

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る