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第1章自筆証書遺言の方式緩和と法務局における遺言書の保管制度9参考資料1 法務省の自筆証書遺言の方式緩和についてのQ&A 自筆証書遺言の方式緩和について、法務省の作成したQ&Aで、改正の概要及び作成の留意点などを確認することとします。Q1 改正の概要はどのようなものですか?A 1 民法第968条第1項は、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して、これに印を押さなければならないものと定めています。今回の改正によって新設される同条第2項によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになります。自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、Q4のとおり、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。Q2 財産目録はどのようなときに作成するのですか?A 2 遺言書には、しばしば、「○○をAに遺贈する。」とか「△△をBに相続させる。」といった記載がされます。遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合には、例えば、本文に「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」とか「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を添付するのが簡便です。このように、遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に財産目録が作成されることになるものと考えられます。Q3 財産目録の形式に決まりはありますか?A 3 目録の形式については、署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって、書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます。また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても、Q4のとおり、財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので、注意してください。

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