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第1章自筆証書遺言の方式緩和と法務局における遺言書の保管制度5(自筆証書遺言の見本)図表1-2 自筆証書遺言書本文の見本(全文自書)遺言者・法務五郎は、以下のとおり遺言する。第1条  遺言者は、遺言者の有する現金、預貯金、上場株式、投資信託及び有価証券を、遺言執行者によって解約・換金処分し、遺言者の債務及び葬式費用を控除した残額(第2条において「現金等の残額」という)を、長女・〇〇夏子(昭和〇〇年〇月〇日生まれ)及び二男・法務秋夫(昭和〇〇年〇月〇日生まれ)に、それぞれ1/2(1人当たり5,000万円を上限とする)ずつ相続させる。第2条  妻・冬子(昭和〇〇年〇月〇日生まれ)に、別紙一の不動産及び第1条の現金等の残額が1億円を超える場合には、その超える金額を相続させる。第3条  長男・法務太郎(昭和〇〇年〇月〇日生まれ)に、別紙二の不動産及び別紙三のゴルフ会員権を相続させる。第4条  遺言者は、遺言者の有する前条までに記載した財産を除くその余の財産全部を、前記妻・冬子に相続させる。第5条  遺言執行者として前記法務太郎を指定する。遺言執行者に対して遺言執行に必要な一切の権限(貸金庫の開扉、内容物の受領、貸金庫契約の解約等を含む)を付与する。第6条  遺言者は、前記妻・冬子が遺言者の死亡以前に死亡していた場合は、第2条及び第4条により同人に相続させるとした財産全部を、前記法務太郎に相続させる。遺 言 書令和元年7月1日大阪市北区○○○1丁目2番3号遺言者 法務 五郎 ㊞

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