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24(1)受遺者の名前 同姓同名が存在する可能性もあるため、受遺者の名前だけではなく、遺言者との続柄や受遺者の生年月日を付記することが基本です(図表1-2第1〜3条)。(2)金融資産 金融資産は、遺言書作成時から遺言者の死亡までの間に、取引金融機関の変更や金額の増減などが考えられるため、金融機関を特定せず、相続開始時の金融資産を換金・処分して現金化し、それを持分で相続させるように記載する方法が無難です(図表1-2第1条)。(3)債務及び葬式費用 遺言者の債務及び葬式費用などについて、誰がどのように負担するのかについても言及しておくことが賢明です(図表1-2第1条)。(4)その他の財産 遺言書に書き切れない財産については、一括して相続させる人を指定しておくようにします(図表1-2第4条)。(5)遺言執行者 遺言執行者を指定しておきます(図表1-2第5条)。遺言執行者の定めがあれば、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができます[民法1012②]。(6)補充遺贈 受遺者が遺言者の配偶者や兄弟姉妹の場合には、遺言者よりも先に死亡することも想定されることから、補充遺贈をしておくことが望ましいと考えられます(図表1-2第6条)。 自筆証書遺言を作成する場合は、以下の点に注意して記載します。自筆証書遺言の作成

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