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第1章自筆証書遺言の方式緩和と法務局における遺言書の保管制度■3遺言書全部の手書きは負担が重い…別紙目録一及び二の不動産を法務一郎に,別紙目録三及び四の不動産を法務花子に相続させる。遺言書遺言書遺言書財産目録財産目録財産目録平成××年○月○日   法務太郎■別紙目録一 土地所在  東京都…地番  …地目  …地積  …二 建物所在  東京都…家屋番号 …種類   …床面積  …(↑PCで作成)   法務太郎三 土地所在  大阪府…地番  …地目  …地積  …四 建物所在  大阪府…家屋番号 …種類   …床面積  …(↑PCで作成)   法務太郎■従来制度 自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある。従来の規律…遺言書の全文を自書する必要がある。改正によるメリット 自書によらない財産目録を添付することができる。財産目録も全文自書しなければならない。× パソコンで目録を作成× 通帳のコピーを添付○ パソコンで目録を作成○ 通帳のコピーを添付財産目録には署名押印をしなければならないので、偽造も防止できる。出典:法務省「相続に関するルールが大きく変わります」より作成図表1-1 自筆証書遺言の方式緩和のメリット

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