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12 自筆証書遺言では、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書(自ら書くこと)して、これに印を押さなければならないものと定められています[民法968①]。また、自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない[改正前民法968②]とされていますので、従前の方式では、所有財産が多ければ多いほど労力がかかりました。 今回の民法改正によって、財産については、財産目録として、別紙にパソコンでの一覧作成や、謄本そのものを添付するなどの方法が認められました(10頁Q5参照)。ただし、自書によらない財産目録を添付する場合は、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならない[民法968②]とされています(図表1-1)。 しかし、自筆証書(財産目録を含む)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない[民法968③]、とする点の改正はありません。 自筆証書遺言の方式の緩和については、既に平成31年(2019年)1月13日に施行されており、同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成します。 なお、同日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成していても、その遺言は無効となりますので注意してください。 今後は、自筆証書遺言の作成に当たり、財産目録を別紙にする方法などによって作成されるものが多くなると思われます(図表1-2)。改正の概要1 自筆証書遺言の方式緩和

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