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16(1)顧問先企業には外部からさまざまなアプローチがある 税理士の本来業務については、税理士法では第2条第1項に①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談、を規定しており、また、第2項に「税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる」と規定しています。一見すると、認定支援機関の業務は税理士業務とは関係のない業務のようにも見えます。 しかしながら、認定支援機関の認定制度についての【FAQ集】において、「税理士は、税理士法第2条第2項に規定する税理士業務に付随して行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他の財務に関する事務及び税理士法施行規則第21条で定める業務(税理士業務に付随しない財務書類作成、会計帳簿の代行、その他財務に関する事務)の全部又は一部を行うことができるため、中小企業経営力強化支援法の経営革新等支援業務を行うことができます」と記載されています。 すなわち、税理士法第2条第2項の規定は、認定支援機関の業務が税理士の本来業務であることを確認しているといえます。 一方で、「中小企業経営力強化支援法」制定の目的には、「既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者の認定を通じ、中小企業に対して専門性の高い支援事業を実現します」と記載されています。そもそも中小企業経営力強化支援法は、税理士のためだけに新たに生まれた法律ではなく、既存の「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の改正で、経営支援の担い手として新たに税理士が追加されたに過ぎません。つまり、認定税理士は必ず認定支援機関になるべき2

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