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14議所の場合は、「経営発達支援計画」の認定を受けていること。公認会計士、中小企業診断士、金融機関のみ本号に該当)(ロ)経営革新計画等(※1)の策定に際し、主たる支援者として関与し、認定を受けた計画が3件以上受けていること(ハ)(イ)や(ロ)と同等以上の能力(※2)を有していること(2)中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること、または同等以上の能力(※2)を有していること(3)法人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な組織体制(管理組織、人的配置等)及び事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること。個人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること。(4)法第27条各号に規定される欠格条項のいずれにも該当しないこと(イ)禁固刑以上の刑の執行後5年を経過しない者(ロ)心身の故障により法定業務を適正に行うことができない者(ハ)法第31条の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者(ニ)その他(暴力団員等) 等(※1)「中小企業等経営強化法」、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」、「産業競争力強化法」等、国の認定制度に基づく計画を対象とする。(※2)中小機構にて指定された研修を受講し、試験に合格すること。商工会・商工会

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