sample9327_57205
21/24

第1章法人税の改正9②その発行済株式(又は出資)の総数(又は総額)の3分の2以上が「大規模法人※1」に所有されている法人※1「大規模法人」とは、以下のいずれかに該当する法人をいいます。平成31年度税制改正によって、「みなし大企業」の範囲に、下記2つが追加されました。1)大法人※2の100%子法人2)100%グループ内の複数の大法人に発行済株式(又は出資)の全部を保有されている法人みなし大企業の判定対象となる法人の発行済株式又は出資からその有する自己の株式又は出資が除外されました。③みなし大企業の判定の見直し中小企業等経営強化法の事業再編投資計画の認定に係る投資事業有限責任組合の組合財産である株式を発行した中小企業者については、「みなし大企業」の判定上、「大規模法人」の有する株式又は出資から、独立行政法人中小企業基盤整備機構の所有する株式等を除外することとされました。1)資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える法人2)資本(又は出資)を有しない法人のうち、常時使用従業員数が1,000人を超えるもの※2「大法人」とは、以下のいずれかに該当する法人をいいます。イ 資本金の額(又は出資金の額)が5億円を超える法人ロ 相互会社又は外国相互会社のうち、常時使用従業員数が1,000人を超えるものハ 受託法人(2)改正の概要①みなし大企業の範囲の追加②みなし大企業の判定における自己の株式又は出資の除外

元のページ  ../index.html#21

このブックを見る