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2みなし大企業の定義の見直し8改正前の制度では、「みなし大企業」の判定に用いられる「大規模法人」の定義と、法人税(グループ法人税制)に用いられる「大法人」の定義が異なっていたことから、大法人の100%子法人の資本金を1億円以下とすれば、その子法人は「大規模法人」に該当しないこととなり、孫法人以下について「みなし大企業」の認定を回避することが可能でした。平成31年度税制改正によって、「みなし大企業」の判定に用いられる「大規模法人」の範囲について、法人税法における「大法人」の範囲と整合させることとしたものです。また、中小企業における必要な設備投資を促進する観点から、中小企業基盤整備機構が出資者となっている一定の投資事業有限責任組合(いわゆる事業承継ファンド)の出資等を除外して「みなし大企業」の判定をする改正も加えられました。「みなし大企業」とは、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人のうち、以下のいずれかに該当する法人をいいます。①その発行済株式(又は出資)の総数(又は総額)の2分の1以上が同一の「大規模法人」に所有されている法人措令27の4POINT!■「大規模法人」の範囲に、大企業の100%子会社等を追加■グループ法人税制の適用範囲と一致させる解説(1)改正前の「みなし大企業」の意義

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