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※1 売上高試験研究費率が10%を超える場合、以下の割合に応じて上乗せ当期法人税額×(試験研究費割合-10%)×2 →下線部は10%を上限※2 中小法人は試験研究費増減割合が5%超の場合は10%設立後10年以内の法人のうち当期において翌期繰越欠損金額を有するものをいいます(大法人の子会社等を除く)。控除限度額は以下のとおり引き上げられました。改 正 前総額型25%研究開発を行う一定のベンチャー企業※については、総額型の控除限度額が25%から40%に引き上げられます。欠損金の控除制限により、課税所得が発生したベンチャー企業の納税負担に配慮したものです。※研究開発を行う一定のベンチャー企業改 正 後総額型25%高水準型10%又は総額型25%増加インセンティブ※1、※20~10%総額型の上乗せ10%又は総額型35%オープンイノベーション型5%オープンイノベーション型5%オープンイノベーション型10%オープンイノベーション型10%(上限40%)(上限40%)(上限45%)(上限45%)+++++++6(5)税額控除の種類と控除限度額の引上げ(6)研究開発を行う一定のベンチャー企業の特例

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