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第1章法人税の改正大学等・特別試験研究機関等との共同・委託研究:30%民間企業との共同・委託研究、中小企業からの知財権使用料:20%改正後 以下を追加研究開発型ベンチャー企業との共同研究および研究開発型ベンチャー企業への委託研究については25%改正後 特別試験研究費の追加等(4)(5)参照40%)に引き上げられます。オープンイノベーション型の税額控除額の計算式特別試験研究費 × 税額控除率ます。オープンイノベーション型の拡充の概要研究開発税制の控除上限は次ページの図のとおり、最大値が法人税額の45%(改正前なお、研究開発を行う一定のベンチャー企業※については、総額型の控除上限が25%→40%に引き上げられます。これは欠損金の控除制限により、課税所得が発生したベンチャー4. 税額控除の種類と控除上限の引上げ5ロ 委託に係る委任契約等において、その委託して行う試験研究の目的とする成果をその委託に係る委任契約等に基づき委託法人が取得するものとされている。ハ 次のいずれかを満たす。(a)委託して行う試験研究が委託法人の基礎研究又は応用研究である。のである。ニ 委託に係る委任契約等において、その委託に係る試験研究が委託法人の工業化研究に該当するものでない旨又は受託者の知的財産権等を利用するものである旨その他一定の事項が定められている。(b)委託して行う試験研究が受託者の知的財産権等を利用するも④大学等との共同研究における人件費の適用明確化特別試験研究費のうち大学等との共同研究に係る費用について、3. 特別試験研究費(オープンイノベーション型) ➡ 拡充研究開発のプロジェクトマネジメント業務等を担う者の人件費が適オープンイノベーション型に、新たに「研究開発型ベンチャー企業との共同研究」等が加えられ用対象として明確化されます。ます(税額控除率25%)。また、オープンイノベーション型の控除上限も、法人税額の10%(改正前5%)に引き上げられ

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