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税控除上限額控除率(控除率) 33第1章法人税の改正試験研究費の総額×税額控除率 ※控除税額の上限あり・売上高試験研究費割合が10%を超える場合、控除率・控除上限を上乗せ。試験研究費の控除上限の上乗せ増減割合9.9%+(増減割合-8%)×0.3(控除率)【上限10%※】14%※平成33年3月31日までの2年間の時限8%超8%以下法人税額の25%9.9%-(8%-増減割合)×0.175 【下限6%】当期の法人税額の25%(平成33年3月31日まで、売上高試験研究約22%増加15%8%増加費割合が10%を超えた場合は最大で35%)(増減試験研究費割合)控除率(※) =通常の控除率+{(売上高試験研究費割合-10%)×0.5}×通常の控除率➡ 試験研究費の増減差額 ÷ 比較試験研究費の額(※)最大14%  (中小企業の場合は17%)試験研究費の額-比較試験研究費 (出典:経済産業省「平成31年度(2019年度) 経済産業関係 税制改正について」)改正概要【控除率】上乗せ措置(時限措置)本体(恒久措置)(出典:経済産業省「平成31年度(2019年度)経済産業関係 税制改正について」)(2年間延長)【適用期限:時限措置については平成32年度末まで】※控除率= 通常の控除率 + { (売上高試験研究費割合 - 10%)×0.5}× 通常の控除率総額型の税額控除額 計算式■「中小法人以外」の控除率・控除上限上乗せ(総額型)中小法人以外12%+(増減割合-8%)×0.3【上限12%※】※平成33年3月31日までの2年間の時限12%当期の法人税額の25%(平成33年3月31日まで、試験研究費増加約14%減少割合が8%を超えた場合は最大で35%)その事業年度開始の直前3事業年度分の合計額÷3(出典:経済産業省「平成31年度(2019年度) 経済産業関係 税制改正について」)【最大0.1】試験研究費増加割合が8%を超えた場合、控除上限を10%上乗せ(時限措置)(増減試験研究費割合)10%25%控除税額の上限※ベンチャー企業の場合は10%措置で14%法人税額の35%最大40%控除上限=25%+(売上高試験研究費割合-10%)×2【増減割合計算式】【最大10%】試験研究費の増加に応じて12~17%を控除→ 控除率12%超の部分は時限措置(大企業の場合は6~14%)※【新設】売上高試験研究費割合10%超の場合は、控除率を上乗せ(上限17%)(時限措置)【控除率上乗せのイメージ(売上高試験研究費割合が20%の場合)】措置で17%8%増加約25%増加上乗せ適用後の控除率上乗せ適用前の控除率9.9%8.5%6%売上高に対する試験研究費の割合控除率の上乗せ中小法人【控除上限】増減なし恒久措置である「試験研究費の総額に係る税額控除」については、税額控除率の算出に当(2)控除率の上乗せたって組み込まれている「増加インセンティブ」が、見直し(基準となる増減割合を5%→8%に)をされ売上高試験研究費割合が10%を超えた場合、前記の税額控除率に「控除割増率」を乗じたた上で平成33年3月31日まで2年延長されます。分が加算されます。総額型の制度概要(1)「総額型」の制度概要改正後  控除割増率 = (売上高試験研究費割合-10%)× 0.5 ※10%が上限17%12%2. 総額型 ➡ 拡充(「増加インセンティブ」の見直し)中小企業技術基盤強化税制(「総額型」のうち、中小企業に適用できるもの)・中小企業技術基盤強化税制は、試験研究費の12%に相当する額を法人税額から控除する制度(法人税額の25%が上限)。試験研究費を一定割合増加させた場合には、最大で試験研究費の17%、法人税額の35%まで控除可能となっており、この上乗せ措置を2年間延長する。    ■「中小法人」の場合(中小企業技術基盤強化税制)  ※「総額型」のうち、中小法人に適用できるものを「中小企業技術基盤強化税制」といいます。2 Ⅰ 法人税制(新設・2年間の時限措置)

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