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計基準省令10条1項,会計基準局長通知2)。 公益事業(社会福祉事業と一体的に実施されているものを除く)若しくは収益事業を実施している場合、これらは別の拠点区分とします(会計基準課長通知4⑴)。 拠点区分は会計処理の中心で、予算管理の単位となります(会計基準局長通知2⑴)。会計単位 事業区分 拠点区分 サービス区分【第1章】社会福祉法人と会計制度■法人全体のあらゆる事業を一つの法人単位とします。社会福祉法人の実施する事業が、社会福祉事業、公益事業及び収益事業のいずれであるかにより、属する事業区分を決定します(会計基準省令10条1項,社会福祉法26条2項)。一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって一つの拠点区分とします(会拠点区分において実施する複数の事業について、法令等の要請により、それぞれの事業ごとの事業活動状況又は資金収支状況の把握が必要な場合に設定します(会計基準省令10条2項,会計基準局長通知3)。 介護保険サービス、障害福祉サービス並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業については、会計基準局長通知3に規定する指定サービス基準等において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分すべきことが定められている事業をサービス区分とします。 また、その他の事業については、法人の定款に定める事業ごとに区分します。サービス区分を設定する場合には、拠点区分資金収支明細書(会計基準局長通知・別紙3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準局長通知・別紙3⑪)を作成するものとし、またサービス区分を予算管理の単位とすることができます。社会福祉法人 ①法人単位②事業区分③拠点区分④サービス区分社会福祉事業 公益事業 収益事業 X拠点 Y拠点 A事業B事業C事業

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