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【第1章】社会福祉法人と会計制度■ 社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、計算書類(資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表をいう)及び附属明細書並びに財産目録を作成しなければなりません(会計基準省令2条)。<明瞭性の原則> 計算書類は、資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態に関する真実な内容を明瞭に表示するものでなければなりません(会計基準省令2条1号)。<正規の簿記の原則> 計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成しなければなりません(会計基準省令2条2号)。<継続性の原則> 会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法は、毎会計年度これを継続して適用し、みだりに変更してはなりません(会計基準省令2条3号)。<重要性の原則> 社会福祉法人の会計は、定められた会計処理の原則に従って正確な計算を行うべきものですが、会計が目的とするところは、社会福祉法人の財務内容を明らかにし社会福祉法人の状況に関して施設の利用者、その家族、債権者及びその他取引業者等の利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるので、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、複式簿記の原則に従った処理として認められます。 重要性の原則は、会計処理の原則及び手続並びに計算書類、財産目録等の表示方法について適用されます(会計基準省令2条4号)。 重要性の原則の適用例としては、次のようなものがあります(会計基準局長通知1)。①消耗品、貯蔵品等のうち、重要性が乏しいものについては、その買入時又は払出⑴一般原則Ⅱ 社会福祉法人会計基準の実務上のポイント1.会計の原則1.会計の原則

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