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社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)・会計基準本文・別表第一 資金収支計算書勘定科目・別表第二 事業活動計算書勘定科目・別表第三 貸借対照表勘定科目5【第1章】社会福祉法人と会計制度根  拠内  容 前述のように、平成23年度までは、旧会計基準のほか、指導指針や就労支援事業会計処理基準など、様々な会計ルールが併存していたため、複数の事業を行っている法人の場合、事業の種別ごとに計算書類のフォーマットや勘定科目が異なるといったケースが少なくありませんでした。そのため、法人全体の合算ができず、したがって法人全体の財務状況を的確に把握することが困難であるという問題が生じていました。 社会福祉法人は、多額の公的資金・寄附金等を受け入れていることから、事業活動を透明化するとともに、正確な財務データに裏打ちされた経営実態を国民や寄附者等に対して開示する責任があります。そこで、会計処理基準の一元化を図るとともに、公益法人会計基準等に採用されている最新の会計手法(時価会計、1年基準等)を取り入れることにより、簡素でありながら法人の経営実態を正確に反映した、利害関係者にとって分かりやすい計算書類の作成を目的とした会計基準が平成23年に制定され、平成28年度からは会計基準省令とされました。①会計基準は、社会福祉法人が行う全ての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象とします。②会計基準は、法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析を可能にするとともに、外部への情報公開にも資するものとします。③会計基準の作成に際しては、従前の社会福祉法人会計基準、指導指針、就労支援事業会計処理基準、及びその他会計に係る関係通知、公益法人会計基準、企業会計原則等を参考とします。 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準(社会福祉法人会計基準)に従い、会計処理を行わなければならないものとされています(社会福祉法45の23①)。また、会計基準の実務的な取扱いが厚生労働省から通知されています。 これらの構成は、次のとおりです。3.会計基準の目的と基本的考え方3.会計基準の目的と基本的考え方4.会計基準の構成4.会計基準の構成

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