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第1章法人税の改正11革新的事業活動による生産性向上特別措置法の認定革新的データ産業活用計画のうち次の要件を満たすものをいいます。1) 社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携2) 企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家(登録セキスぺ等)が担保投資年度から一定期間において「労働生産性年平均伸び率2%以上かつ投資利益率年平均15%以上」の見込みがあること新増設をした特定ソフトウエアの取得価額の合計額が5,000万円以上であること(同時に取得・製作をした機械装置・器具備品を含む)。30%の特別償却又は5%(平均給与対前年増加率3%未満の場合は3%)の税額控除が受けられます。当期の法人税額の20%(平均給与対前年増加率3%未満の場合は15%)が限度となります。生産性向上特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの取得・供用について適用されます。(3)計画認定(4)最低投資金額(5)税額控除又は特別償却(6)税額控除限度額(7)適用関係①データ連携の内容②セキュリティ面③生産性向上目標

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