sample9305_57195
21/26

29第1章法人税の改正利益が向上しているにもかかわらず賃上げと設備投資のいずれにも消極的な企業は、租税特別措置の適用が一部制限されることになります。大法人が、以下の要件全てに該当する場合には、一定の租税特別措置が適用できないことになります。①所得金額が前期の所得金額を超えること②平均給与等支給額(継続雇用者給与等支給額)が比較平均給与等支給額(継続雇用者給与等支給額)以下の場合③国内設備投資額が当期減価償却費の総額の10%以下の場合以下に示す生産性の向上に資する特別措置が適用除外されます。①研究開発税制②地域未来投資促進税制③情報連携投資(IoT投資)促進税制(新設:次節参照)平成30年4月1日〜平成33年3月31日に開始する各事業年度が対象です。措法10の6、42の13、措令5の7、27の13■賃上げ・設備投資いずれも実施しないと税額控除に制限■所得税にも同様の制度がある (1)制度の概要(2)適用除外される租税特別措置(3)適用関係POINT!解説研究開発税制その他一定の 税額控除不適用

元のページ  ../index.html#21

このブックを見る