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6特殊関係者を除く)。③継続雇用者ら1.5%以上増加していること」という要件に改正されます。なお、設備投資に関する要件は中小法人には求められません。国内の事業所に勤務する法人の使用人をいいます(法人の役員及び国内雇用者のうち当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者をいいます(退職者・再雇用者・新卒採用者は除かれる)。④税額控除限度額前年度の給与等支給額からの増加額の15%を控除することとされます。⑤控除上限当期の法人税額の20%が限度となります(変更なし)。中小法人については、以下の要件を満たすときは控除率が15%から25%に引き上げられます。1) 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額から2.5%以上増加していること2) 次のいずれかの要件を満たすことア. 教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額から10%以上増加していることイ. 事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと従来と同様、税額控除後の法人税額が法人住民税(法人税割)の課税標準とされます。②国内雇用者⑥人材投資に積極的な企業に対する控除率の引上げ⑦法人住民税の取扱い

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