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第1章法人税の改正5企業)に対する支援を強化(法人税額の20%を上限)(出典:経済産業省「平成30年度 経済産業関係 税制改正について」)今回の措置一定以上の賃上げと国内設備投資を達成①賃上げ率3%以上②国内設備投資 ≧ 減価償却費の9割 ※ 人的投資に積極的な企業(教育訓練費を一定以上増加させた要件税額控除給与等支給額の前年度からの増加額の15%※(法人税額の20%を上限) ※ 人的投資に積極的な企業は20% ◇大法人向け改正の概要(3) 中小法人向けの改正⑨外形標準課税(付加価値割)の取扱い①賃上げ要件の見直しさせ、又は向上させるための費用で次のものをいいます。また、「比較教育訓練費の額」とは、前期及び前々期の教育訓練費の額の年平均額をいいます。1) その法人が教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものをいう)を自ら行う場合の外部講師謝金、外部施設等使用料等の費用2)他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合のその委託費3) 他の者が行う教育訓練等に参加させる場合のその参加に要する費用適用要件について法人税と同様の見直しが行われます。中小法人向けの改正については、賃上げ率が前年度以上→1.5%に引き上げられました。ただし、中小法人には設備投資要件は課せられていません。一方で、中小法人の場合には2.5%以上の賃上げを行い、“教育訓練費が一定額以上増加”又は“経営力向上計画の認定”により増加率の引上げが行われるというメリットもあります。大法人と同じく、3頁で示した適用要件1及び2が廃止されました。また、平均給与等支給額の要件について「比較平均給与等支給額か

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