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4雇用促進税制、復興産業集積区域、避難解除区域等・企業立地促進区域等の雇用関係の税額控除制度とは選択適用となります。大法人向けの改正については、賃上げ率が2%→3%に引き上げられました。さらに一定以上の設備投資要件も加わったため適用は難しくなったといえます。3頁で示した適用要件1及び2が廃止されました。また、平均給与等支給額の要件について、増加割合が「2%以上」から 「3%以上」に引き上げられます。②国内雇用者国内の事業所に勤務する法人の使用人をいいます(法人の役員及び国内雇用者のうち当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者をいいます(退職者・再雇用者・新卒採用者は除かれる)。④設備投資額に関する要件の追加新たに「国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上であること」という要件が追加されます。⑤税額控除額前年度の給与等支給額からの増加額の15%を控除することとされます。⑥控除上限控除上限も当期の法人税額の20%に引き上げられます。教育訓練費の額が比較教育訓練費(前期及び前々期の教育訓練費の額の年平均額)の額から20%以上増加している法人については、控除率が15%から20%に引き上げられます。⑧教育訓練費教育訓練費とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得特殊関係者を除く)。③継続雇用者(2)大法人向けの改正⑧他の制度との関係①賃上げ要件の見直し⑦人材投資に積極的な企業に対する控除率の引上げ

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