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第1章法人税の改正3※ 継続雇用者に対する給与等で比較される(=退職者・再雇用者・新卒採用者を要件1  雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額(基準事業年度(平成24年度))と比較して一定割合以上(中小法人3%・大法人5%)増加要件2  雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額以上要件3  平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を上回る(中小法人は前年度を上回る・大法人は2%以上)法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く)のうち、法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいいます。継続雇用制度の対象者は除かれています。④雇用者給与等支給額各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。⑤基準雇用者給与等支給額平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。すなわち、平成25年4月1日より前に事業を行っている法人の場合には、平成24年度の雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額となります。⑥税額控除額中小法人: 基準年度の給与等支給額からの増加額の10%が控除されるほか、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額から2%以上増加した場合にはさらに、前年度の給与等支給額からの増加額の12%が控除されます(合計22%)。大 法 人: 基準年度の給与等支給額からの増加額の10%及び前年度の給与等支給額からの増加額の2%の合計額が控除されます。当期の法人税額の20%(大法人は10%)が限度となります。除く)。③国内雇用者⑦控除上限

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