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12個人の所得を増加させる目的で、従業員に対する給与・賞与を増加させた場合に税額控除を受けられる制度(所得拡大促進税制)が大幅に改正されます。従前あった基準年度(平成24年度)からの増加要件については廃止され、前年度から平均給与が一定率増加(中小法人1.5%、大法人3%)することが必要になります。もう一つの要件であった前年度の給与総額の増加は廃止されていますが、増加していない場合には税額控除額がゼロになるので実質的には引き続き要件になっていると考えられます。個人の所得を増加させる目的で、従業員に対する給与・賞与を増加させた場合に税額控除を受けられる制度です。②対象法人以下の要件を満たした青色申告法人が対象となります。措法10の5の4、42の12の5、措令5の6の4、27の12の5、地法附8、9■基準年度との比較は廃止■大法人は平均3%以上の賃上げ及び一定以上の設備投資が新要件■中小法人は平均1.5%以上の賃上げが新要件 (1)所得拡大税制の概要(改正前の制度)POINT!解説①制度の趣旨所得拡大促進税制の改正

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