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3電子帳簿等の進展とスキャナ保存の現状 電子帳簿保存については、平成10年に電子帳簿等の保存制度が開始され、平成17年にはスキャナ保存制度が追加されましたが、要件が厳格過ぎたために利用企業が少なく、ほとんど進展していませんでした。その後、政府の規制改革会議において議論された結果、スキャナ保存制度は平成27年度に要件が大幅に緩和されました。しかし、利用件数は平成28年6月時点で電子帳簿等保存制度が17.7万社、スキャナ保存に至っては380件と、ごく限られた法人しか取り組んでいない現状があります。第Ⅰ章電子申告に関する現状と今後の方向性出典:財務省「第12回税制調査会 説明資料」平成29年10月16日(一部改変)○「電子帳簿等保存制度」「スキャナ保存制度」は、納税者の文書保存に係る負担軽減を図る観点から、帳簿や国税関係書類の電磁的記録等による保存を可能とする制度。ただし、改ざんなど課税上問題となる行為を防止する観点から、保存方法等について、真実性・可視性の確保に係る一定の要件を設けている。記帳受領領収書・請求書等スキャン電子帳簿等スキャナ保存○ 真実性の確保 ・ 訂正・加除履歴の確保 ・ 帳簿間での記録事項の相互関連性の確保○ 可視性の確保 ・ 見読可能装置の備付け ・ システム関係書類の備付け ・ 検索機能の確保○ 真実性の確保 ・ 入力期間の制限 ・ 一定水準以上の解像度及びカラー画像での  読取り(一般書類は、グレースケール可) ・ タイムスタンプ ・ 適正事務処理要件(重要書類の場合)○ 可視性の確保 ・ 帳簿との相互関連性の確保 ・ 見読可能装置の備付け ・ システム関係書類の備付け ・ 検索機能の確保5図表1-4 電子帳簿等とスキャナ保存・電子帳簿等保存制度帳簿(仕訳帳等)及び国税関係書類(決算関係書類等)のうち、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成しているものについては、税務署長の承認を受ければ、一定の要件の下で、電磁的記録等による保存等が可能(平成10年度税制改正で創設)。・スキャナ保存制度決算関係書類を除く国税関係書類(取引の相手方から受領した領収書・請求書等)については、税務署長の承認を受ければ、一定の要件の下で、スキャナにより記録された電磁的記録の保存により、当該書類の保存に代えることが可能(平成17年度税制改正で創設)。平成27年度改正 : スキャナ保存制度の対象拡大・要件の見直し(3万円以上の領収書等を対象に追加等)平成28年度改正 : スキャナ保存制度の要件緩和(スマホ等による社外における読取りを認容等)主な要件

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