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■ 改正のポイント 第1節の社会福祉法人の制度改革の経緯を踏まえて、今回の社会福祉法では、検討段階で問題となった事項について次のような改正が行われます。6平成26年6月 規制改革実施計画の閣議決定 他の経営主体とのイコールフッティングの観点からの改革平成26年8月 社会保障審議会福祉部会平成27年2月 報告書の公表(具体的な新たな社会福祉法人制度)平成27年4月 社会福祉法等の一部を改正する法律案 通常国会提出平成27年9月 同法律案 参議院において継続審議平成28年3月 社会福祉法等の一部を改正する法律 成立平成28年4月 改正社会福祉法の一部施行平成29年4月 改正社会福祉法の全面施行(1)社会福祉法人の機関と運営 一般社団法人及び一般財団法人における運営組織を基に、新たな社会福祉法人の機関を設け、各機関の職務権限と責任を明確化して、法人のガバナンスを確立するため、次のような規定の整備が行われています。 ⅰ)評議員及び評議員会の設置義務 ⅱ)理事会及び理事長の設置義務 ⅲ)役員の選任・解任の方法の法定化 ⅳ)役員の職務権限の明確化 ⅴ)役員、評議員及び会計監査人の報酬に関する規定の整備

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