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[法改正に至るまでの流れ]昭和26年  社会福祉事業法の成立     社会福祉法人の制度化(民法34条法人の特別法人) 第1章 改正社会福祉法の概要5ます。 社会福祉法人は、その本来事業である社会福祉事業等については法人税等が課税されないほか、公的助成等を受けることができます。このような優遇措置の結果、多額の剰余金が生じるのであれば、民間事業者と同様の事業について競争条件を同一化させる、すなわちイコールフッティングが論じられることになりました。 また、社会福祉法人において必要以上に生じた剰余金を社会福祉事業や公益事業へ支出させる法的な規制を求める意見も提起されていました。 以上のような問題を検討するため、厚生労働省内部での検討会や社会保障審議会福祉部会で議論を重ねたうえで、今回の社会福祉法等の改正法案が国会に提出され、国会の審議を経て、平成28年3月31日に成立しました。 この改正社会福祉法のうち、社会福祉法人の会計、情報開示に関する規定の一部については平成28年4月1日から施行され、平成29年4月1日からは全面施行となります。社会福祉法人 = 措置制度を担う公共的性格を有する法人平成12年 介護保険法の施行(多様な福祉ニーズ、供給主体の多元化)     社会福祉法の成立(社会福祉基礎構造改革)平成18年 公益法人制度改革     公益法人の一類型である社会福祉法人への公益性の要請平成25年9月 社会福祉法人の在り方等に関する検討会平成26年7月 報告書の公表(社会福祉法人制度改革の方向性)社会福祉事業の主たる担い手

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