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第1章相続財産がないことの確認の必要性 相続手続きは、被相続人の財産目録の作成が重要です。共同相続人間において、特定の相続人が代表して、相続財産の財産目録の作成に関わることになると思われます。 その場合、相続税の申告義務の有無に関わらず、相続財産が「ないことの確認」が欠かせません。財産がないことを確認することによって、信頼できる財産目録に基づき、共同相続人間で遺産分割協議を円滑に行うことができます。また、相続税の申告においては財産の申告漏れ防止につながり、適正申告を担保することになります。 相続財産がないことを確認したら、その証憑書類を財産目録に添付するなどして、ないことを共同相続人が書類で確認できるようにします。 まず、第1章では、相続手続きで欠かせない、相続財産が「ないことの確認」の必要性について解説することとします。

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