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 まず、相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集から始めます。課税上の確認に欠かせない資料には、財産や債務そのものの存在を把握するための資料、少額であっても相続財産として計上されていなければならない財産などの資料や、取引相場のない株式等や土地等の評価に欠かせない資料などがあります。 相続税の申告を必要とする場合には、申告後1年以上経過したころに相続税の税務調査を受けることが多くあります。その場合に「名義預金」とおぼしきものなどについては、その預金の名義人にとらわれず徹底して実質所有者は誰であるかの確認が行われます。その対応策としては、相続税の申告時に相続人と一緒に、被相続人及び相続人等の預金口座の取引履歴などを分析して、名義預金の有無をよく確認しておくことに尽きると思います。 本書では、第1章で、相続税の適正申告において申告漏れ財産を生じさせないためにも、相続実務において重要な「ないこと」の確認の必要性について述べ、第2章以下では、実際の書類様式の記入見本や回答書なども用いて、確認作業における請求資料などについて解説することとします。 なお、文中の意見にわたる部分は、著者の私見であることを、念のため申し添えます。平成28年11月税理士法人 FP総合研究所著者を代表して・税理士 山本和義

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