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1 相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地(住民票の写し又は戸籍の附票等で確認)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われます。 通常、相続放棄は、被相続人の相続財産において資産よりも負債が多い場合や、限定承認をしたいけれども相続人の一部の人が反対するためできないときなどに有効な方法です。しかし、資産が負債よりも多い場合であっても、相続放棄をすることができます。 相続放棄は限定承認と異なり、相続人全員が共同でする必要はありません。相続の放棄をしたいと思う相続人一人一人が家庭裁判所に申述すればよいのです。相続を放棄した者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、第11相続の放棄 相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。① 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ「単純承認」② 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」③ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」 相続人が、相続の放棄又は限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。相続を放棄すると最初から相続人でなかったこととされるため、相続の順位が変更になったり、また、限定承認が行われると、相続税以外の課税関係が生じたりします。 以上のことから、相続の放棄又は限定承認の有無についての確認が重要です。相続の放棄又は限定承認の手続き3

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