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4 被補助人とは、認知症の方でも、成年被後見人や被保佐人よりも軽い症状の方をいいます。成年被後見人や被保佐人と同様に、家庭裁判所の審判を受けることによって、被補助人になることができます。 被補助人の場合は「補助開始の審判」を受けることになります。補助開始の審判には、本人の同意が必要です。後見開始の審判保佐開始の審判補助開始の審判本人の同意は不要本人の同意が必要 そして、被補助人は被保佐人よりも多くの法律行為(契約など)を単独で行うことができます。つまり、ほとんどのことを自分一人でできるわけです。単独でできない法律行為は、民法第13条第1項所定の行為の一部の行為について、家庭裁判所が補助人の同意が必要と決めた特定の行為だけです。 なお、「保佐」「補助」の場合、保佐人(補助人)が遺産分割を代理するには、保佐(補助)開始の審判とは別に、遺産分割の代理権を保佐人(補助人)に付与する旨の審判が必要になります。 相続人が成年被後見人等に該当するか否かについての「登記事項証明書」の発行手続きは、東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で行っています。登記事項証明書とは、後見登記等ファイルに記録されていることを証明するもので、成年被後見人、成年後見人等の住所・氏名、成年後見人等の権限の範囲、任意後見契約の内容などを証明するものです(図表1-2)。 後見登記等ファイルに記録されていないことを証明する「登記されていないことの証明書」は、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。9被補助人

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