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3 被保佐人とは、認知症の方でも、成年被後見人よりも軽い症状で、被補助人よりも重い症状の方をいいます。成年被後見人や被補助人と同様に、家庭裁判所の審判を受けることによって、被保佐人になることができます。 被保佐人の場合は「保佐開始の審判」を受けることになります。被保佐人は、かなりの行為を単独で行えます。つまり、成年被後見人よりも多くの法律行為を行えるわけです。 ただし、重要な財産上の行為だけは単独で行うことができず、保護者である保佐人の同意が必要とされています。「保佐人の同意を要する重要な財産上の行為」とは、以下のようなものが該当します。①元本を領収し、又は利用すること(利子を受け取る行為は保佐人の同意不要)②借財又は保証をする(保証人になるなど)こと③不動産その他の重要な財産の売買・交換等をすること④訴訟行為をすること⑤贈与、和解、仲裁合意をすること⑥相続の承認、放棄、遺産の分割をすること⑦贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈の承認をすること⑧新築、改築、増築、大修繕をすること⑨10年を超える山林の賃貸借、山林を除く土地の5年を超える賃貸借、3年を超える建物の賃貸借、6か月を超える動産の賃貸借をすること保佐人は「同意権」「取消権」「追認権」を有し、代理権は、本人の同意を得て、家庭裁判所の審判を受けることによって与えられます。保佐開始の審判には、本人の同意は不要です。8(1)保佐人の同意を要する財産上の行為(民法第13条)(2)保佐人の権限被保佐人

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