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2 認知症や知的障害のある方など判断能力の不十分な方々の財産管理や身上監護を、権限を与えられた成年後見人等が行うことによって本人を保護し支援する法定後見制度、及び本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ契約により代理人を決めておく任意後見制度を併せて「成年後見制度」といいます。 精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力)を欠く状況にあり、家庭裁判所から「後見開始の審判」を受けた者を「成年被後見人」といいます。精神障害者であっても、後見開始の審判を受けていない者は成年被後見人ではありません。原則単独で有効な法律行為(契約等)はできません。例外日用品の購入など日常生活に関する行為は、単独で有効に意思表示や契つまり、契約をしても、後で取り消すことができます。約ができます。成年者の営業に関する行為も取り消すことはできません。 未成年者の法定代理人(親)は「同意権」「代理権」「取消権」「追認権」を有しています。家庭裁判所によって選任された者が成年被後見人の保護者となります。この者を「成年後見人」といいます。そして、成年後見人は法律によって代理権が与えられているので、法定代理人となります。 成年後見人は、「代理権」「取消権」「追認権」を持っています。成年被後見人の代理人として、契約を締結することができ(代理権)、また、例えば、成年被後見人が単独で土地の売買契約をした場合、それについて、後で取り消したり(取消権)、追認したり(追認権)することができます。7成年被後見人④許可された営業に関する行為:法定代理人に営業を許された未(1)成年被後見人の行為(2)成年後見人の権限

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