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1 未成年者とは、20歳未満の者(婚姻した者は成年者とみなす)をいいます。未成年者が行った法律行為(契約)は有効ですが、原則として、後で取り消すことができます。 なお、未成年者が単独で行っても取り消せないものには、以下のようなものがあります。26により確認することになります。未成年者 一般人よりも、判断力が不足している者を「制限行為能力者」といい、制限行為能力者には、「未成年者」「成年被後見人※」「被保佐人」「被補助人」の4種類の者がいます。精神的障害の重い順に、「成年被後見人」→「被保佐人」→「被補助人」となります。  未成年者、成年被後見人及び被保佐人は、法定代理人によって相続手続きを行うことになるため、相続人の行為能力の確認が必要です。また、相続税法では、相続人が障害者であれば、一定の要件を満たすことで障害者控除を受けることができます。※成年被後見人は、相続税法上「特別障害者」に該当します。この場合、「登記事項証明書」(後見)にはなっても、不利益になることはないためです。①単に権利を得たり、義務を免れる行為:未成年者にとって有利②法定代理人の同意を得た契約:法定代理人の同意を得ないまま契約しても、契約後に法定代理人が同意を与えたときには追認したことになり、やはり取り消すことはできません。③自由財産の処分:法定代理人が「目的を定めて処分を許した財産」に関しては、未成年者がその目的のために単独で契約しても取り消すことはできません。例えば、文房具を買うようにと親から渡されたお金で文房具を買うような場合です。また、「目的を定めないで処分を許した財産」を処分する契約も取り消せません。親から子どもにお小遣いとして与えられた金銭は、通常これに当たります。相続人の行為能力の確認

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