sample9295_57175
12/22

××○×××○×○○×1234図表1-1相続人民法の法定相続分相続税法法定相続分2割加算の判定1/2妻1/4子1/4養子(孫)1/2妻1/6長男1/6養子(長男の妻)1/6養子(長男の子)1/5長男1/5養子(長男の子A)養子(長男の子B)1/5養子(以前死亡の長女の子)2/51/21/41/41/21/41/41/41/41/2 以上のことから、養子縁組が行われている場合には、民法と相続税法で法定相続分が異なることもあるため、司法書士に相続人と相続分の判定を一任することなく、税理士も、養子縁組の規制対象になる養子か否かなどの確認をすることが必要です。相続分と2割加算

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る