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3 民法第793条では、尊属又は年長者は、これを養子とすることができないと規定しています。そのため、年下の叔父や叔母を養子にすることはできませんが、養子の数の制限はありません。普通養子は、養子縁組の届出をした日から養親の嫡出子としての身分を取得し(民法809)、養親に相続が開始すると、養子は第1順位の相続人となります。 一方、相続税法では、基礎控除額などの計算における養子の数に関して、被相続人に実子がいる場合は1人まで、被相続人に実子がいない場合は2人までと制限しています。 なお、養子縁組により被相続人の養子となった者であっても、次の養子は、相続税の課税上、実子とみなすこととしています。です。その場合、死亡している相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍も必要となります。 なお、被相続人の配偶者は、被相続人の戸籍に記載されているので、配偶者の戸籍謄本は不要です。①被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となった者②被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった者③被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた者で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった者④被相続人の実子、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子などに代わって相続人となった直系卑属(例えば、子や孫) また、相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した者が、その相続又は遺贈に係る被相続人の1親等の血族(その者又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属を含む)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額を2割加算することとされています(図表1-1)。3養子縁組が行われている場合

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