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1 遺言書が残されていた場合に不動産の相続登記を行うには、遺言書※と被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本、又は住民票の除票があれば手続きをすることができます。※公正証書遺言以外の遺言書によって不動産の相続登記を行う場合は、家庭裁判所の検認済証明2 被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍が必要となります。 相続手続きでは、被相続人の戸籍謄本等以外に、相続人全員の最新の戸籍(以下「現在戸籍」)も必要となります。なぜ相続人の現在戸籍が必要かというと、先に死亡している相続人がいて、その相続人に子がいた場合は、代襲相続により、その子が相続人となるから12書が必要です。遺言書が残されていた場合遺言書がなかった場合 遺産は、相続人が複数人あるときは相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであることから、共同相続人間で遺産分割協議を通じて、遺産をそれぞれの相続人に帰属させる手続きが必要とされます。 遺産分割協議は、共同相続人全員の意思の合致によりなされなければなりません。したがって、戸籍上判明している相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効とされます。そのため、相続手続きでは、相続人が誰かについての確認から始めることになります。しかし、相続税の申告においては、法定相続人(相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人)の数によって基礎控除額を求めなければならず、被相続人の法定相続人を確認する必要があるため、遺言書が残されていた場合であっても、被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍が必要となります。相続人等に関する事項

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