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時価評価は不要時価評価が必要 なお、公益法人における固定資産の減損会計は、企業会計と異なり、減損の兆候の有無に関係なく、時価と帳簿価額との比較が行われることになります。 また、金融資産や繰延税金資産を除き、固定資産は基本財産や特定資産等の区分にかかわらず、減損処理の対象になります(実務指針〈3〉・Q3)。【判定1】  固定資産の時価は下落しているか?【判定2】  時価の下落は著しいか?【判定3】  著しい時価の下落の回復可能性はあるか?【判定4】  対価を伴う事業に供しているか? 【判定5】  使用価値を算定するか?【判定6】  使用価値は時価より高いか?YES【判定7】  使用価値により評価するか?YES86YESYESNONONO[例外]YESYESNONOYES[原則]NONONONO[実務指針〈3〉・Q1]◇参考:「減損会計」適用の要・不要の判定図 使用価値により評価する(帳簿価額以内)

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