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(注)「付随費用」:引取運賃、関税、購入手数料、運送保険料、搬入費、設置費、試運転費など。 ⑤ 著しい時価の下落時の評価(減損会計)ⅰ)概 要 固定資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければなりません(会計基準・第2−3−(6))。ただし、有形固定資産及び無形固定資産について使用価値が時価を超える場合、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができます。 なお、公益法人において固定資産を使用価値により評価するか否かは任意ですが、使用価値により評価できるのは、対価を伴う事業(公益事業であるか、付随的に行う収益事業であるかは問いません)に供している固定資産に限られます(実務指針〈3〉・Q1)。固定資産の例示 バブル期に取得した土地及び建物等通常に使用している什器備品や車両運搬具電話加入権等等償却に変更します。 ニ 改定取得価額 調整前償却額が償却保証額に満たないこととなる最初の事業年度における、その資産の期首帳簿価額をいいます。 ホ 改定償却率 調整前償却額が償却保証額に満たないこととなる最初の事業年度における残存年数に応じた定額法の償却率で、具体的には大蔵省令で定める償却率を用います(巻末の参考資料4〔588頁〕参照)。ⅱ)対象範囲・対象資産 減損処理(強制評価減)の対象になるおそれのあるものとして時価を把握する必要があるかどうかは、次のように区分されます(実務指針〈3〉・Q2)。時価把握の必要性時価が著しく下落していないかどうかの調査が必要時価の調査は不要時価が著しく下落しており、その金額に重要性があるような場合は、調査が必要85第3章 日常の会計処理のポイント

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