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(注1)償却限度額が期首帳簿価額以上となる場合は、次の金額を減価償却費とします。    期首帳簿価額−備忘価額1円=減価償却費(注2)法人税法上、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産については、償却可能限度  額(原則として〔取得価額×95%〕)まで旧定額法等により償却した後、その翌事業年度から、〔取  得価額の5%相当額−備忘価額1円〕の金額を5年間で均等償却します(60か月均等償却)。84ⅲ)減価償却の用語 イ 取得価額 取得価額は、取得の態様に応じて、原則として次のようになります。 a.購入による取得   → 購入価格及び付随費用注) b.自己の製作又は建設による取得  → 製作原価又は工事原価及び付随費用注) c.贈与又は著しく低い価額による取得   → 取得のために通常要する価額 d.交換による取得  → 交換に提供した資産の帳簿価額 ロ 残存価額 耐用年数到来時におけるその資産の価値をいいます。生物を除き旧定額法では取得価額の10%とされていました。 ハ 償却率 償却方法及びに耐用年数に基づき算定された償却率をいい、具体的には大蔵省令で定める償却率を用います(巻末の参考資料4〔588頁〕参照)。 ニ 償却保証額 定率法において、その資産の最終年度を除き、各事業年度における減価償却額の最低額として保証されて金額をいいます。この計算の基礎となる保証率は、耐用年数に応じて大蔵省令で定められています(巻末の参考資料4〔588頁〕参照)。調整前償却額がこの金額に満たないこととなる最初の事業年度以降は、残存年数を基礎とした均 52,428円)<償却保証額65,520円〕となるため、7年目以後は、〔改定取得価 額262,144円 × 改定償却率0.250 = 65,536円〕が償却限度額となる。◇備忘価額1円まで償却できるので、最終の10年目では、〔期首帳簿価額65,536 円−備忘価額1円=65,535円〕が償却限度額となる。

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