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 ④ 減価償却ⅰ)意 義 減価償却の目的は、時の経過又は使用によりその価値が減価する固定資産につき、その減価の額を正しく費用配分することにより、適正な期間損益を算定することにあります。 また、その機能として、減価償却に相当する資金を留保できることから、資産の再取得や事業の拡大に充てること(自己金融作用)ができます。 このため、営利を目的としない法人においても、減価償却は行う必要があります。 ただし、次に掲げる資産は時の経過及び使用によりその価値が減価しないため、減価償却を行いません。 ・土地 ・書画骨董・美術品 ・借地権 ・電話加入権除した価額をもって貸借対照表価額とします(会計基準・第2−3−(5))。ⅱ)減価償却の方法 減価償却の方法には、「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」がありますが、平成19年度の法人税法の改正により、その計算方法が変わり、平成19年3月31日以前に取得されたものと、同年4月1日以後に取得されたものとに大別して定められています。 減価償却の方法は、資産の種類ごと、かつ、事業所ごとに法人が選択して採用します。この場合、法人は次に掲げるいずれの方法でも採用することができます。  ただし、法人税法上の収益事業があるときは、法人税法で認められた方法以外の方法を選択した場合、申告の際、減価償却費の調整が必要になります。 イ 旧定額法 法人税法では、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産で、定額法を採用していた場合に適用されます。 次の算式により、減価償却費を計算します。(取得価額 − 残存価額)× 旧定額法の償却率 = 償却限度額 注1)注2)81第3章 日常の会計処理のポイント

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