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 ⑧ 償却原価法による受取利息及び評価損益の表示 償却原価法による受取利息及び評価損益の表示については、移行初年度の会計処理を含め、本章第Ⅲ節の「2 有価証券と指定正味財産の会計処理」(237頁)を参照して下さい。 ① 種 類 棚卸資産には、次のようなものがあります。ⅰ)商 品  他から購入した物品で販売を目的として保有するものをいいます。ⅱ)製 品 自己で製造した物品で販売を目的として保有するものをいいます。ⅲ)仕掛品 製品製造又は受託加工のために現に仕掛中のものをいいます。 時価の下落について「回復する見込みがある」と認められるときとは、時価の下落が一時的なものであり、期末日後おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合をいいます。  この場合の合理的な根拠は、個別銘柄ごとに、株式の取得時点、期末日、期末日後における市場価格の推移及び市場環境の動向、最高値・最安値と購入価格との乖離状況、発行会社の業況等の推移等、時価下落の内的・外的要因を総合的に勘案して検討することが必要になります。ただし、株式の時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合や、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合又は2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合には、通常は回復する見込みがあるとは認められません(実務指針〈1〉・Q8)。 ロ 債券の場合 単に一般市場金利の大幅な上昇によって時価が著しく下落した場合であっても、いずれ時価の下落が解消すると見込まれるときは、回復する可能性があるものと認められますが、格付けの著しい低下があった場合や、債券の発行会社が債務超過や連続して赤字決算の状態にある場合など、信用リスクの増大に起因して時価が著しく下落した場合には、通常は回復する見込みがあるとは認められません(実務指針〈1〉・Q8)。76(4) 棚卸資産

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