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ⅱ)回復可能性の判断 イ 株式の場合原 則終値がない場合 当日に終値も気配値も公表されていない場合新株権利落ちで期末に新株が未発行の場合店頭登録株式ブローカーの店頭・システム上取引株式原 則株 式市場価格がない場合債 券法人において算定が困難な場合原 則証券投資信託市場価格がない場合市場において公表されている取引価格の終値公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値同日前直近において公表された終値又は気配値終値に当該株式の新株の価格に相当する金額を加算した金額業界団体が公表する基準価格売買価格又は店頭気配値株式の取引価格に準じた終値又は気配値市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額(理論価格方式、比準価格方式等による)価格をブローカー又は情報ベンダーから入手した上記により算定した価額市場価格市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額(証券投資信託委託会社の公表する基準価格、ブローカー又は情報ベンダーから入手する評価価格を含む)種 類 ⑦ 著しい時価の下落時の評価 有価証券の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければなりません(会計基準・第2−3−(6))。ⅰ)時価が著しく下落した場合 資産の時価が著しく下落したときとは、時価が帳簿価額から概ね50%を超えて下落している場合をいいます(運用指針・11−(1))。 具体的には、個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価と比べて50%程度又はそれ以上下落した場合には「著しく下落した」とみなし、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められる合理的な反証がない限り、評価減を行わなければなりません(実務指針〈1〉・Q8)。市場価格の状況時  価75第3章 日常の会計処理のポイント

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