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 ② 利息法 [実効利子率]以下の式が成立する場合のrの値       (1+r)10万円+      + …… +           =9,914,000円  r=0.011008…… → 1.1%   9,914,000円+(9,914,000円×1.1%−10万円)=9,923,054円  9,923,054円−9,914,000円 =9,054円 (借方)投資有価証券 9,054 (貸方)受取利息 9,054 ⑤ 子会社株式及び関連会社株式ⅰ)「子会社」・「関連会社」の定義 子会社株式及び関連会社株式は、その公益法人の子会社及び関連会社に該当する会社の株式をいいます。 このうち子会社は、公益法人が営利企業の全株式の2分の1を超える株式の保有を行っている場合のその営利企業等をいいます。 また、関連会社は、公益法人が営利企業の全株式の20%以上50%以下を保有してる場合のその営利企業等をいいます(実務指針〈1〉・Q4)。ⅱ)公益認定における保有制限 他の団体の意思決定に関与することができる株式、社員権その他の財産を保有していないことが、公益認定基準の一つとされています。ただし、他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会等)における議決権の過半数を有していない場合、すなわち、その財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれのない場合は差し支えありません(認定法5十五、認定令7、認定規則4)。 ⑥ 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券で市場価格のあるものは、時価をもって貸借対照表価額としますが、この市場価格とは次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ公表される取引価格をいいます。 なお、有価証券に付すべき市場価格は毎期同一の方法によって入手し、評価の精度をより高める場合を除き、みだりにこれを変更してはならないとされています(実務指針〈1〉・Q6)。 10万円(1+r)210万円+1,000万円(1+r)974

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