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※ いずれも時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもっ て貸借対照表価額とします(会計基準・第2−3−(6))。72為替相場による円換算額を付します。この際、決算時における換算によって生じた換算差額は、原則として、当期の為替差損益として処理します(会計基準・注8)。 また、次のような場合は、満期まで所有する能力があるとは認められないとされています。 ・満期までの資金繰計画等からみて継続的な保有が困難と判断される場合 ・法律等の障害により継続的な保有が困難と判断される場合ⅱ)満期保有目的の債券の一部の満期前の売却又は保有区分の変更 満期保有目的の債券につき、その一部を売買目的有価証券又はその他有価証券に振り替えたり、償還期限前に売却を行った場合には、満期保有目的の債券に分類された残りすべての債券について、保有目的の変更があったものとして売買目的有価証券又はその他有価証券に振り替えなければなりません。 さらに保有目的の変更を行った事業年度を含む二事業年度においては、取得した債券を満期保有目的の債券に分類することはできません(実務指針〈1〉・Q3)。保有目的区分満期保有目的の債券子会社株式及び関連会社株式満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券市場価格のあるもの市場価格のないもの ④ 満期保有目的の債券ⅰ)満期保有の判定 満期保有目的の債券は、原則として、その取得時点において満期まで所有する意思をもって保有する社債その他の債券をいいます(実務指針〈1〉・Q2)。 なお、次のような場合は、満期まで所有する意思があるとは認められないとされています。 a.保有期間が漠然と長期であると想定し保有期間をあらかじめ決めていない場合 b.市場金利や為替相場の変動等の将来の不確定要因の発生いかんによっては売却  が予測される場合貸借対照表価額償却原価法による取得価額取得価額時価取得価額

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