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 ② 貸借対照表価額 金銭債権については、取得価額から貸倒引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とします(会計基準・第2−3−(2))(貸倒引当金については、96頁を参照して下さい)。 なお、外貨建金銭債権債務については、決算時の為替相場による円換算額を付します。この際、決算時における換算によって生じた換算差額は、原則として、当期の為替差損益として処理します(会計基準・注8) ① 種 類 会計上、有価証券とは、一般に金融商品取引法に規定される、以下のようなものをいい、小切手などの支払手段としての証券は有価証券に含まれません。 ・国債証券 ・地方債証券 ・特別な法律により法人が発行する債券 ・社債券 ・特別な法律により設立された法人の発行する出資証券 ・協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定される優先出資証券 ・株券又は新株引受権証券 ・投資信託又は貸付信託の受益証券 等  なお、有価証券には、証券が発行されていないもの(電子化された株券、登録国債、証券を発行しないこととされた貸付信託の受益証券)も含まれます。 ② 取得価額の算出 有価証券の取得価額は、同一銘柄ごとに算出します。 しかし、同一銘柄の有価証券は必ずしも同じ時期に同じ価額で取得されるとは限られないことから、次のいずれかの方法で取得価額を配分計算する必要があります。ⅰ)総平均法 前事業年度末に保有していた有価証券とその事業年度に取得した有価証券の取得価額の総平均単価を算出し、その事業年度末に保有する有価証券の取得価額を計算する方法をいいます。70(3) 有価証券

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