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①都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス②市町村が指定・監督を行うサービスその他図表5−1 介護保険におけるサービスの種類ⓑ 予防給付におけるサービス地域密着型介護予防サービス介護予防小規模多機能型居宅介護介護予防認知症対応型通所介護介護予防認知症対応型共同生活介護ⓐ 介護給付におけるサービス居宅サービス訪問サービス通所サービス短期入所サービス施設サービス地域密着型サービスび居宅療養管理指導(それぞれの介護予防を含む)の指定があったものとみなされます。また、指定を受けるには、原則として「法人格」が必要です。しかし、病院・診療所が行う訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導及び短期入所療養介護(それぞれの介護予防を含む)については、法人格は不要です。そのほか、営利法人が実施できる事業、医療法人が実施できる事業について、図表5−2に整理しました。258介護予防訪問介護※1介護予防訪問入浴介護介護予防訪問看護介護予防訪問リハビリテーション介護予防居宅療養管理指導介護予防通所介護※1介護予防通所リハビリテーション介護予防短期入所生活介護介護予防短期入所療養介護介護予防特定施設入居者生活介護介護予防福祉用具貸与特定介護予防福祉用具販売 ※1 市町村が行う地域支援事業「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行。 ※2 平成30年4月に指定・監督などの権限が市町村に移行。 ※3 現在、新設は認められず、平成30年3月までに廃止予定。介護予防支援住宅改修介護予防サービス訪問介護訪問入浴介護訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導通所介護通所リハビリテーション短期入所生活介護短期入所療養介護特定施設入居者生活介護福祉用具貸与特定福祉用具販売介護老人福祉施設介護老人保健施設(介護療養型医療施設)※3地域密着型通所介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護看護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護夜間対応型訪問介護認知症対応型通所介護認知症対応型共同生活介護地域密着型特定施設入居者生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護居宅介護支援※2住宅改修

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