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また、ⓐ要介護者(要介護1〜5)を対象とする介護給付サービスと、ⓑ要支援者(要このうち、利用者が施設に入所してサービスの提供を受ける「施設サービス」には、なお、特定施設入居者生活介護や認知症対応型共同生活介護などについては、施設と居宅の中間的性格を有するものとして「居住系サービス」と呼ばれることがあります。このほかに、市町村は自ら「地域支援事業」を実施します。従来の予防給付であった介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、地域支援事業の「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)に今後移行することが決まっています。地域支援事業は、「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」と「包括的支援事業」「任意事業」に再編されます。これらの介護保険におけるサービスを実施しようとする場合には、サービスごとに定められた指定基準を満たした上で、都道府県又は市町村に対して指定申請を行い、指定を受ける必要があります。ただし、特段の申請をしなくても「みなし指定」を受けられる場合もあります。例えば、病院・診療所は、健康保険法に基づき保険医療機関の指定を受けた場合には、別段の申し出がない限り、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及介護保険におけるサービスは、大別すると、①都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービスと②市町村が指定・監督を行うサービス(地域密着型サービス)に区分されます。地域密着型サービスは、今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者を中心に、利用者ができる限り住み慣れた地域や場所で暮らせるように、地域の実情にあわせてサービスを提供できる仕組みとして、平成18年4月の制度改正により設けられました。支援1・2)を対象とする予防給付サービスに区分されます。①−ⓐについては、さらに施設サービス、居宅サービス、居宅介護支援に区分されます(図表5−1)。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設があります。「居宅サービス」には、介護スタッフが利用者の自宅に訪問してサービスの提供を受ける「訪問系サービス」(訪問介護、訪問看護ほか)、利用者が日中に自宅から通ってサービスの提供を受ける「通所系サービス」(通所介護、通所リハビリテーションほか)、利用者が必要な一定期間入所してサービスの提供を受ける「短期入所系サービス」(短期入所生活介護ほか)に加えて、特定施設入居者生活介護などが含まれます。257第5章 サービス種類別の経営実態と経営のポイント介護サービスの種類

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