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以降のページは省略しています社会福祉協議会(社協)、社会福祉法人、公益法人(財団法人、社団法人)、医療法人、病院・診療所、薬局、農業協同組合、消費生活協同組合、漁業協同組合、特定非営利活動法人(NPO法人)、民間会社(株式会社、有限会社など。業種は建設会社や飲食業など多様)、在宅介護支援センター、地方公共団体介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、原則、事業者としての指定をサービスの種類ごと、都道府県・政令市・中核市または市区町村ごとに都道府県知事(市区町村長)から受けることが必要です。具体的な認可要件は、大きくは原則として法人格があること、及び3つの指定基準(人員基準、設備基準、運営基準)を満たすことです。これらの基準は指定サービスごとにすべて異なりますので、申請にあたっては注意が必要です。介護報酬は、介護保険サービスの種類ごとに具体的に介護報酬点数表として規定されています。介護報酬は「公定価格」で「単位」で表示されています。1単位10円を基本として、平成27年4月の改正において国家公務員の地域手当に準じ、サービス種類ごとに8つの地域区分が設けられています。 介護報酬額=単位×地域区分別単位(10円×サービス別・地域区分別の乗率)費用負担は、市町村(保険者)が9割、利用者が1割を自己負担するのが原則です(平成27年8月からは、一定以上の所得者は2割の自己負担)。保険料の負担と給付が不公平になったり、一部の供給が偏ったりすることがないよう、居宅サービスは要介護ごとに保険給付の「支給限度基準額」が設けられています。支給限度額管理期間である1か月の間に支給限度基準額の範囲内で保険給付を行う仕組みです。支給限度基準額の範囲を超えた分のサービスについては全額自己負担になります。11第1章 介護事業の経営イ.サービス事業者になるためには一定の要件が必要ア.介護報酬は公定価格イ.利用者の負担ウ.要介護度に応じて区分支給限度基準額がある② 需要面からの特性

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